日本書芸奉人会会則

総則

1) 本会は、日本書芸奉人会と称し、事務所を(〒566-0041)大阪府摂津市北別府町3-25に置く。但し必要に応じて他の地に分室を設ける事がある。

2) 本会は会員相互の親睦ならびに技術の向上、人格の陶冶を図り、その普及発展に努め、我国文化の興隆に資するをもって、目的にします。                                               

3)本会は会員相互の立場において、民主的な運営を行う集まりとします。


会員

1)本会には、代表並びに本会役員の指導を受ける者はだれでも入会できます。

2)会員は別に定める規定に従い会費を納入する義務があります。

3)会員は届け出によりいつでも退会できます。

4)会員であってその義務に反し、会の体面を汚す行為のあった者は理事会の決議にて除名することがあります。退会者又は除名の場合は既納の金品は返しません。


役員

1)本会に次の役員を置きます。                                  

 (イ)代表理事   (ロ)会長    (ハ)理事    (二)副理事                   

 (ホ)評議員    (へ)参与    (ト)会計                          

2)代表は本会を代表し、会務を統括執行します。

3)理事は代表を指名し、代表の事故ある時はこれを代行します。

4)会計は理事より互選し、会計事務を処理します。

5)理事、副理事は代表を指名し理事会を組織し、会務を審議運営します。

6)役員の任期は2ヶ年とします。但し再選は妨げません。